東京高等裁判所 昭和45年(ラ)895号 決定
抗告人
株式会社大金商店
右代表者
大村金蔵
右代理人
松本光郎
主文
本件抗告を棄却する。
理由
抗告人は、「原決定を取消し、さらに相当の裁判を求める。」旨申し立て、その理由の要旨は、本件競売建物につき公告された最低競売価額は、現存する賃借権を存在しないものとして不当に高く評価した違法があるというにある。
ところで、抗告人は本件建物について根抵当権者であるとともに、本件建物の競落人でもあるので、右二つの立場から抗告理由を考察する。
(一) 根抵当権者の立場
最低競売価額が不当に高く定められたことにより、不当に高い代金で競落されたからといつて、これにより根抵当権者としては利益を受けることはあつても、毫も損害をこうけるべき筋合ではないから、これをもつて競落不許を求める理由とはなしえない。
(二) 競落人の立場
最低競売価額は、債務者および債権者の利益のために許すべき競買価額の下限を定めるものであるから、これが評価を誤り不当に低いときはこれに基づいてなされた競売は違法となるが、不当に高いからといつて違法となるものではない。けだし、最低競売価額が不当に高くても、右価額以上の価額をもつて競買の申出をする者があればこの者に競落を許しても差支えなく、また最低競売価額が高額にきめられたため競買申出をする者があらわれないときは、これを相当に低減して新競売期日を定め、もしその期日において、なお許すべき競買価額の申出がないときは、さらにこれを低減して新競売期日を定めて競売が実施され、結局適正な低競売価額に基づく競売が行なわれることとなるのであつて、その間なんら格別の不都合を生ずることがないからである。殊に本件においては、抗告人はみずから最低競売価額以上の価格をもつて競買を申し出で、そのとおりの価額で競落を許されたのであるから、右最低競売価額が不当に高額であることを云々して競売手続の違法を主張しうる限りではないというべきである。
以上により抗告理由はいずれも理由がないが、その他記録を調査しても原決定を取消すべき違法のかしは認められない。
よつて主文のとおり決定する。
(中村治朗 鰍沢健三 鈴木重信)